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単年度主義の例外である債務負担行為について

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投稿財政学入門
国や地方自治体の予算は単年度主義が採られていますが、その例外の1つとして債務負担行為があります。この債務負担行為について、説明します。
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はじめに

 国や地方自治体の予算にあたっては、単年度主義が採られています。
 単年度主義とは、1年間で予算を執行しなければならないというもので、国や地方自治体は、4月1日から翌年3月31日までに、見積もり・入札などから、契約、そして支払いまでを行う必要があります。

 ただそれでは、実際にいろいろと不都合があります。
 年度を超えるような長期にわたる契約を行いにくかったり、事業を進めたいにもかかわらず、次の年度まで待つ必要が出てくるなどです。

 そこで、認められているのが「債務負担行為」です。

債務負担行為

 債務負担行為とは、翌年度以降に支払いが予定されているものについて、当年度にあらかじめ決めておくというものです。

 例えば、建設に2年間かかる公共事業を考えましょう。
 通常の予算では、2年間にわたり、毎年に予算として計上する必要があります。しかしそれでは、面倒です。

 ですので、(議会の議決は必要ですが)あらかじめ2年分の費用を債務負担行為という形で計上しておくことで、この公共事業を進めることができます。

 また、支払いは来年度予算で行いたいが、事業としては進めておきたいという場合にも、債務負担行為は使われます。
 来年度予算については通常は4月以降に入札・契約などを行い、事業を進める必要がありますが、例えば1月など、当年中に事業としては進めておきたい場合もあります。このような場合に、債務負担行為という制度を使うと、1月から入札などを行うことができ、事業が終了した来年度に、来年度予算で費用を支払うことができます。

 なお、国においては5年間という規制がありますが、地方自治体においてはそのようなものはありません。

(財政法)
第十五条 法律に基くもの又は歳出予算の金額(第四十三条の三に規定する承認があつた金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
② 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
③ 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
④ 第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
⑤ 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。
 e-GOV「財政法

(地方自治法)
第二百十四条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
 e-GOV「地方自治法

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