はじめに
地租改正は、明治時代初期の1873年(明治6年)から始められた税制に関する大改革です。
当時の明治政府は、戊辰戦争に伴い多額の戦費が発生し、その財源として借金や不換紙幣の発行を行いましたが、それらの返済や不換紙幣の回収などの問題がありました。
また、富国強兵や殖産興業などを実現するためにも、多くの資金が必要でした。
これらのことから、安定的に得られる税収を増やすことが、政府にとっての課題となりました。
ただ当時の日本において、関税自主権がなく関税収入はあまり期待できず、工業が未発達で農業中心の産業構造の中で、農業や農地に対する税制改革を行うこととなりました。
地租改正
1873年(明治6年)に地租改正条例が公布され、土地調査事業は1873年から1881年(明治14年)にわたり実施されました。
地租改正により、これまでは収穫高に応じて納めていた税金が地価を基礎に算定されることとなり、これまでの現物納ではなく金納に統一されました。また、これまでは村単位で領主に納めていたものが、個人単位で国に税金を納めることになりました。
そして、地価の3%が税率として、統一されました。
旧貢租 | 地租改正 | |
---|---|---|
課税主体 | 領主 | 国 |
納税義務者 | 村 | 個人 |
課税標準 | 収穫高 | 地価 |
納税方法 | 現物納 | 金納 |
税率 | 領による | 3% |
これにより、土地価格が課税標準なので、天候などに左右させずに一定の税収が期待でき、物納でもないので、米価の変動などにも影響を受けない安定的な財源を確保できるようになりました。
地価
ここで大きく問題となるのは、地価の算定方法です。地価が高ければ税金は高く、地価が低ければ、税金は少なくて済むからです。
地価は、単位面積当たりの収穫高から、種子・肥料代、地租(地価の3%)、村入用(地価の1%)を差し引いた額を利潤として、年利6%で資本還元された数値とされました。
式で表すと、次の通りです。
地価 = (単位当たり収穫高 - 種子・肥料代 - 地租 - 村入用) ÷ 利子率
ところで、種子・肥料代は15%とされたことから、単位当たり収穫高を$y$、地価をpとすると、
p = (y – 0.15 y – 0.03 p – 0.01p)÷0.06
であり、式を変形すると、
p = 8.5 y
となり、地価は単位当たり収穫高の8.5年分に相当することになります。
また、実際の税負担は、地価の3%と村入用(地方税)の1%を足したものなので、
0.03 p + 0.01 p = 0.04 p = 0.34 y
であり、収穫高に換算すると34%の税負担で、旧貢租と同様の高額の負担となります。
なお、これは自作地の場合で、小作地については小作料として収穫の68%、利子率4%が適用されました。ただ、これらの数値は自作地との帳尻合わせで、結局は収穫高の8.5年分ということで、自作地と同様の税負担となります。
結果
当初は各府県で地租改正事業が行われ、1875年には地租改正事務局が設置され、地租改正が進められました。
これにより、耕地面積は296万町歩から481万町歩に、収穫高は3222万石から4684万石と増加したとされます。
他方、地価は米価とは関係ないので、1876年(明治9年)に米価が低落した際には、三重・茨城・和歌山などで地租改正反対一揆が起こり、その翌年に税率が2.5%となりました。
参考
杉山伸也『日本経済史 近世‐現代』
浜野潔・井奥成彦・中村宗悦・岸田真・永江雅和・牛島利明『日本経済史1600-2015 歴史に読む現代』